今日の夕方からの1,9MHz帯SSB運用に向けて、解釈に誤りがないか検証します。
① 3MA/4MAの免許を受けていたユーザーは、特別な手続きを行わなくても1.8MHz帯SSBなどの運用ができるようになる見込みだ。
3MAの免許は、保有している。OK
② 1.8MHz帯の「3MA」「4MA」「A1A」で免許を受けているアマチュア局は、使用する無線機の技適(技術基準適合証明、工事設計認証)が、メーカー(アイコム、八重洲無線)により1.8MHz帯のSSBモードなどを含む形で取得/再取得されていれば、特別な手続き不要で同バンドのSSBなどの運用が可能となった。
アイコムはアマチュア無線製品の同一番号による技術適合証明(技適)の取得手続きが、すべての対象製品において完了したことを発表した。(IC-706MKⅡGMは、含まれていない)
これは、NG
③ 無線設備が1.9MHz帯で「J3E」の技術基準適合証明等を受けていない場合、現に免許(予備免許を含む)を受けている無線局において、送信機の外部入力端子に附属装置を接続したときに、同帯域において工事設計書にない電波の型式(J3E等)が発射されることとなっても、免許状の指定事項に変更がなければ(一括記載コードにその電波の型式が含まれている)、工事設計書の変更申請や送信機系統図(附属装置の諸元を含む)の提出は不要となります。なお、この場合は、変更申請等は不要ですが、無線局事項書及び工事設計書15備考欄に「1.9MHz帯での音声通信を行う」の旨を記載して直接届出を行っていただく必要があります。
技術基準適合証明を取得済みでないので、「1.9MHz帯での音声通信を行う」の届けは必要。
届け出をしていない。NG
④ 1.9MHz帯の指定を受けている場合は変更申請を行うことなく、SSBとAMモードの運用が可能です。
これも OK
私なりの解釈だけど誤りは、無いと思えるのです。いえ誤りがありました。すべてをクリアしていると判断して夕方からの運用を予定しています。むやみなCQは、やめてワッチを心がけてここぞの発射を狙います。
追記
① 各総合通信局に「1,9MHz帯での音声通信を行う」と届ける必要が、あります。
② 工事設計書15の備考欄に「1,9MHz帯での音声通信を行う」と書く。
③ 遅滞なき届けなので、事後届け出で良い。確認済み
2021,12,20九州総合通信局に固定局、移動局ともに「1,9MHz帯での音声通信を行う」との届け出を電子●届出システムLiteで、申請済み
***** 電子●届出システムLiteで、審査終了確認済み ****
2022,01,05「審査終了」を確認できました。