POCHIの日記

アマチュア無線とCBR250Rを紹介しています。

公園利用者のあり方について

誰一人いない公園(遊具施設無しベンチが4施設程有り)で、遠慮して公園の片隅で誰の迷惑にもならずアンテナポールを立てました。アマチュア無線も現在は、何事と言われる時代の様です。アマチュア無線そのものが、一般的でなく異様な光景に見えるようです。見る目を肥やして欲しいです。田舎では無理かもしれません。何せ目に入る情報量が、都市部に比べたら少ないですから過剰反応するのも仕方有りません。何か見たこともない設備を見たら不審者扱い ?運動公園で、危険な棒を振り回している者がいる。ゲートボールだって外国人から見たら何をやっているわからない不審者じゃないのでしょうか。活動的なアマチュア無線家の皆さま公園の利用で、どんな思いで運用されていますか。嫌な思いをされていませんか。非常時の通信手段としていかにアマチュア無線が、有効であったかは東北大地震でも証明されているではありませんか。非常時には携帯電話も通信が制御されて通話が、困難になります。非常時にアンテナポールを立ち上げるのに行政の占用許可をもらうのですか ?。非常時通信の訓練をしているのが、野外に於ける移動運用です。一見遊びのようであるが、結果としては訓練の積み重ねです。その積み重ねが、非常時の通信を速やかに確保されることにつながります。訓練なしで、ノウハウと技量を磨くことは出来ません。普段そのようなアンテナ仮設をしている者は、いざという時に即座に対応できます。全国と通信可能な災害時通信車両と化するのです。非常時の通信手段にアマチュア無線の あることを、一般にPRする必要があるから野外の移動運用を行い術を磨くのです。適切な周波数にアンテナの設営等普段の運用が、なされていないと非常時の対応が機敏に出来ないことは明らかです。車両には、いつでも対応できる機材を積載しています。防災意識の高まりとともにアマチュア無線の資格を取られる方が増えているようです。しかしながら、資格取得後の継続が難しいようです。熱い想いを長年続けることは、精神力が必要です。見たものは、その人の感性で判断されます。もっと見聞を広めて欲しいと思う一日でした。    de JA6VAG                

全国どこでも同じと思われる公園利用の細則

第4条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(2) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 広告又はこれに類する掲示をすること。
 市長は、第1項に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹林を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形状を変更すること。
(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙(板)又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめ置くこと。
(8) たき火をし、若しくは火気をもって遊び、又は危険な遊戯をすること。
(9) 公園の静穏を阻害し、又は他人の迷惑となる行為をすること。
(10) 都市公園をその用途外に使用すること。  

占用物件とは

都市公園法第7条に定められている占用は次のとおりです。
1. 電柱,電線,変圧塔その他これらに類するもの
2. 水道管,下水道管,ガス管その他これらに類するもの
3. 通路,鉄道,軌道,公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
4. 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
5. 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
6. 競技会,集会,展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
7. 前各号に掲げるもののほか,政令で定める工作物その他の物件又は施設

            参考文献                                                                         http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00578/2009/4-0036.pdf#search=%27%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%81%A7%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E7%84%A1%E7%B7%9A+%E9%80%9A%E5%A0%B1%27